労基署がどう判断するかでしょうが、難しいところですね
勤務中に手に怪我をし、通院しています
本来、労災申請の請求人は被災者本人にあります 業務災害にあたると思うですが、会社はどう対応すればいいでしょうか 労災の取扱は何処の医院や病院でも出来ます
来月から日雇いのバイトを雇うにしました
手続はありません